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NHK受信料の支払いをめぐっては裁判も時々行われたりしています。

実際、NHKの受信料を支払いたくないなと思っている方は多いのではないでしょうか?

ところでNHKの受信料ってみんなキチンと払っているんでしょうか?

ここではNHKの受信料、未払い率についてお伝えしていきます。

NHKの受信料の未払い率の割合は?

NHKは受信料未払いの世帯数について公表していませんが、受信料を支払っている世帯の割合は毎年公表しています。

NHKが公表している資料によると、支払い率は、

  • 平成29年度末:79.7%
  • 平成28年度末:78.2%

となっています。

逆に、日本の全世帯の20%、5世帯に1世帯はNHKの受信料未払いの世帯であるという事が分かります。

高い受信料支払い率は嘘?

ところでこの80%もの受信料支払い率は嘘であるという主張をしている人もいるようです

この方のいう事が、もし正しいとするとNHK受信料の本当の支払い率はせいぜい50%ということになります。

NHKは、ホテルや病院といったテレビをたくさん持っている事業所の契約数を世帯契約に計上して水増ししている可能性もあるとのことです。

個人的に私の知り合いは結構皆受信料を支払っているようですので支払い世帯が50%というのは少し低すぎるのではないかなとは思いま。

ただ、独身世帯を考慮するとNHKの主張する80%というのも“まゆつばもの”かもしれません。

受信料絡みでは、何かとダーティな噂や悪い評判も多いNHKですから、そのくらいの情報操作をしていても不思議ではないでしょう。

「国民みんなちゃんと払ってるんですよ!だからあなたも払ってくださいね」なんてことを言っている可能性もあります。

(かなり懐疑的な見方ですが・・・)

NHK受信料の支払いは義務?

時々NHK集金の人が言うセリフに「NHK受信料の支払いは義務です」というものがあります。

私自身もハッキリと言われたことがあります。

はたして本当に受信料の支払いは義務なのでしょうか?

確かに放送法第64条の中には以下のように受信料の支払い義務についてとハッキリ記載されています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

ですからテレビなどの受信機を持っている人は契約する必要があります。

しかしそもそも受信機を持っていない人は契約する必要はないのです。

集金する人たちはここを誤解しているか、知っていても都合の良いように言っているだけです。

もちろん受信機を持っていれば契約する必要がありますが、持っていないのであれば「受信機を持っていないので支払う義務はありません。ですから支払いません」とキッパリ宣言してしまえばいいのです。

NHK受信料を支払わないとどうなる?

受信機を持っていて契約したにもかかわらず受信料を支払わなかった場合、どうなるでしょうか?

契約しているのに受信料を支払わないと“滞納者”とみなされ、未払いの請求書が送られてきたり訪問員が頻繁に訪ねて来たりするようになります。

それでも長期間支払いを無視していると、簡易裁判所の名前で支払い督促状が送られてくる場合があります。

もし支払い督促状が送られてきた場合、2週間以内に異議申し立てをしないとNHKの勝訴になり、最悪の場合、財産差し押さえにまでなってしまう事もあります

受信機を持っていなかったとしても、NHKと契約してしまえば支払い義務が生じます。

受信機を持っておらず受信料を支払うつもりがないのであれば、絶対に受信料の支払いの契約はしない事です

もし受信機を処分してしまったのであればNHKに連絡して契約を解約しましょう。

未払い率に関係なく・・・

NHKの未払い率に関してはNHKの発表によると、思ったよりも多くの世帯がきちんと受信料を支払っているようですね。

もちろんテレビなどの受信料を持っていないのであれば払う必要はありません。

しかし、テレビがあるのであれば、受信料はしっかり払っておいた方が、後々、面倒なことにならないので、きちんと払っていかれることをお勧めいたします。

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