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私たちはテレビを持っていれば必ずNHKと受信契約をしなければならず、そのことは放送法により定められています。

ところでNHK受信料っていつから義務化されたのでしょうか?

また、そもそも、なぜ私たちは受信料を支払う義務があるのでしょうか?

NHK受信料の支払いは義務なの?

そもそもNHK受信料の支払いは本当に義務なのでしょうか?

それについて、法律上の観点から見ると、放送法64条1項で「協会の放送を受信することができる受信設備を設置した者は、協会とその受信についての契約をしなければならない」ということが根拠だと一般的に言われています。

この条文を細かく解釈すると、テレビを設置した場合NHKと契約をする必要があることは間違いありません。

ただ、支払いの義務に関しては一言も記載されていないのです

ですから、一部では「条文に支払いの記載はない。だから受信料を支払う義務はない」という意見もあります。

ただ、契約したということは同時に支払いの義務が発生するという解釈になることは当然のことであり、この条文を見て、受信料を払う義務はない」と判断するのは、少し歪曲した解釈であると言わざるを得ないのかもしれません。

しかし、その一方で、受信料の支払いの義務については曖昧な部分があるのも事実です

NHKの設立と受信料

NHKの受信料が義務なのはなぜ?いつから?

では、NHKの受信料の義務化(!?)はいつから始まったのでしょうか?

NHKの受信料契約が法律で決まったのは1950年(昭和25年)の事です。

当時日本は戦後復興の真っ最中であり、GHQの指導の下に施行されました。

戦争中の事を知っている人は少なくなってしまいましたが、戦時中日本の放送には政府が強く関与しており、都合の悪い情報は国民に一切知らせずに情報のコントロールが行われていました。

そんな中、GHQは政府による情報のコントロールを防ぎ、スポンサーに内容を一切左右されない公平な報道をするためのテレビ局を作ることを日本政府に要求します。

その結果、国民から受信料を徴収して番組を制作、放送する報道局であるNHKを設立し、同時に受信料についてルールを決めた受信法を定めたのです

NHK受信料をめぐる裁判の争い

時代の変化とともにNHK受信料をめぐる解釈は度々議論の的になってきました。

受信法が制定された当時はテレビ番組と言えばNHKしかありませんでしたから、テレビを持っている=NHKを必ず視聴する、という解釈が当たり前だったのです。

しかし、その後、多くののテレビ局が開局し、テレビを持っているからといって必ずしもNHKを見ているとは限らない時代になりました。

すると「NHKを見ないから受信料も支払う必要がない」と考えて受信料契約自体を拒否する人もたくさんでてくるようになったのです。

その後、受信料契約の義務についてはずっと曖昧なまま(もちろんNHK側はずっと義務であると主張し続けてきた)でした。

しかし、ついに2017年12月、東京最高裁判所において「テレビを持っているならばNHKを見ていなかったとしても受信料契約は義務である」という判決が下されました

これまでファジーだったNHKの受信料契約ですが、テレビを持っているのであれば受信料の支払いは義務である、ということを日本の最高司法機関が認める形になったのです。

受信料の義務化が決定後、受信料を払わないとどうなる?

この最高裁の判決によりいったい何が変わるのでしょうか?

実際の所、大きく何かが変わることはないでしょう。

テレビを持っているのであれば受信料の契約が義務であるという事実は判決が出る前からずっとNHK側が主張していることです。

また、テレビを持っていたとしてもNHKと契約していなければ受信料を支払う義務は相変わらず発生しません。

ただしNHKのスタッフが今回の最高裁の判決を楯にしてさらに強硬な姿勢で臨んでくることは想像できます。

まとめ

NHKの受信料の義務化は1950年に放送法により制定されましたが、これまで明確な法的拘束力はありませんでした。

ところが201712月、最高裁判所の判決により「テレビを持っているのであれば受信料の支払いは義務である」という判決が下されたことで、受信料の支払い義務がこれまで以上にハッキリと示された形になりました。

しかしテレビを持っていれば受信料契約をしなければいけないことは特に変わりなく、この判決により何かが大きく動くという事はなさそうです。

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