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住民税を滞納してしまうと最悪は差押えにあってしまうリスクがあります。
そういった場合に、分割払いは可能なのでしょうか。
ここでは、住民税の滞納分を分割払い出来るかという点や注意すべきことについてお伝えしていきます。
目次
住民税の分割払いは基本的に可能
住民税が滞納をしてしまった場合、あるいは滞納してしまいそうな場合は、最寄りの役所(市役所や区役所)に相談をすれば、
- 支払いの猶予
- 分割払い
に対して、柔軟に対応してもらえるケースが多いです。
連絡先は、納付書や督促状にも記載されていますが、電話だけでは分割払いをOKしてもらうことは難しいので、役所に直接出向く必要があります。
相談窓口は、税務課、納税課、収納課など役所によっても違って来ますが、役所の案内所で教えてもらったりしながら、指定されたところへ行って下さい。
そこで、
- なぜ納付期限日までに払えないのか?
- 分割払いをする場合、どれくらいのペースで払えるのか?
状況を具体的に説明するようになります。
そして分割払いの了承を得られたら、納付誓約書にサインをして正式な手続きを完了するという流れになります。
役所の人も人間なので、キチンと状況を説明をした上で、支払う意思をキチンと伝えれば融通を利かせてもらいやすくなります。
具体的にどれくらいの分割払いが可能かどうかは、6回払い、12回払い、24回払いと役所やあなたの状況によっても対応が分かれて来ます。
ただ、一般的には、猶予は1年まで分割払いは12回までというところが多いようです。
分割払いする場合の注意点
住民税の滞納を分割払いする場合は、以下の点に気を付けるようにして下さい。
役所は平日しか対応していない
役所は平日しか対応していませんし、夕方の5時ぐらいになったら閉まってしまいます。
ですから分割払いの相談をしに行く場合は、会社の有休を取ったりする必要も出て来るため、事前のスケジュール調整が必要となってきます。
新たな住民税も加算されてくる
仮に住民税の滞納の分割払いが認められたとしても、そこで安心してはいけません。
なぜなら、住民税は毎年、掛かってくるので、支払いが遅れると、次の年の住民税の支払いと重なってしまうからです。
延滞税が発生する
いくら住民税の滞納を分割払いできたとしても、延滞税はしっかり掛かります。
延滞税は、滞納をした期間にもよりますが、例えば、平成29年に滞納をした分は、納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付までの期間に対して、年率9.0%掛かって来てしまいます。
分割払いでも払えなくなると差押えになる場合も
もし、分割払いにしてもらった後でも、さらに支払いが遅れてしまうと、差し押さえになる可能性があります。
住民税の支払いを滞納した場合の対応は、最初の滞納時でも、分割払いでの滞納時でも同様です。
- 納付期限の20日後ぐらいに督促状が届く
- 督促状が発送されてから10日を過ぎても支払いがされない場合は、差し押さえられる可能性が出てくる
という流れで手続きが進んでいくようになります。
ですから、分割払いでも支払いが出来ない場合は、カードローンでお金を借りて切り抜ける方もいらっしゃいます。
住民税の支払いは国民の義務
税金の支払いは国民の義務ということもあり、普通の借金と違って、支払いを免除してもらうということが基本的に出来ません。
ですから住民税の滞納分は、どんなことがあっても納付期限に遅れないように気を付けて下さい。
他にも滞納分がある場合は、税金滞納分の支払い優先度を上げられることをオススメいたします。
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