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住民税(市民税や区民税)を滞納した場合の延滞金は免除や減免が可能なのでしょうか?
実際、長い間、滞納をしているとかなり高い延滞金が掛かってくるので、払いたくないと思ってしまう人も多いでしょう。
ここでは、滞納分が免除や減免がされる条件や、そうされなかった場合、払えないとどうなるかという点について解説をしていきます。
住民税の延滞金の割合はこんなに高い
まず、住民税を滞納してしまった場合、延滞金が掛かってくる割合は以下のようになってきます。
期限 | 納付期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 | それ以降の延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.30% | 14.60% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.50% | 14.60% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.10% | 14.60% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.40% | 14.60% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.70% | 14.60% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.50% | 14.60% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.30% | 14.60% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.90% | 9.20% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.80% | 9.10% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.70% | 9.00% |
実際、納付期限が1ヶ月を過ぎると、延滞金の割合はカードローン並みに上がってくることが分かります。
延滞金の免除は可能?
住民税の延滞金は、場合によっては、減免または免除してもらうことも可能です。
地方税法の第326条には以下のような項目があります。
第4項
市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる
ここで問題になってくるのは、やむを得ない理由とは何かということです。
具体的には以下のようなケースとなってきます。
- 災害などに遭ってしまった
- 本人や家族が病気にかかってしまった
- 事業が廃止または停止になってしまった
- 分割払いの実績を作った
- 会社都合でリストラに遭ってしまった
- 生活保護を受けている
- 延滞金減免申請書
ただ、ここでの理由を見てみても分かるように、よっぽどのことがない限り、住民税の滞納の延滞金は減免や免除の対象にはならないことが分かります。
延滞金の減免を申請するには?
住民税の滞納分の延滞金を減免するには、延滞金減免申請書を役所から取り寄せて記載して、提出をする必要があります。
延滞金減免申請書の書き方は、新潟市のHPにそのサンプルがあるので、参考にして下さい。
もちろん、こちらの申請をしたからといって、必ず延滞金が減免される訳ではないので、その点は事前にご了承ください。
延滞金を払わないと差押え?
では、住民税の延滞金を払いたくないと言って、元本だけを払い、延滞金の支払いを無視しているとどうなるのでしょうか?
実は、延滞金を払わなかった場合も、住民税自体を払わなかったことと同じ意味となるので、残念ながら差押えの対象となります。
ですから、住民税の滞納分の延滞金が免除になった場合でもならなかった場合でも、最終的に支払う金額が確定したら、分割払いのお願いもしながら、きっちり払うようにして下さい。
延滞金の時効は?
住民税を払いたくないと言って、支払いを無視し続けた場合、その時効は5年となっていますが、延滞金も同様に時効は5年となっています。
ただ、住民税の滞納分を時効が来るまで逃げるのは本当に大変ですし、延滞すればするほど、延滞金は膨大に脹れあがっていくので、やはり早めに支払われることをオススメいたします。
税金は基本的には全額払うことが原則ですから、滞納をすることがないように、しっかり払われることをオススメいたします。
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