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電気代が払えないとどうなってしまうのでしょうか?
ここでは、電気代を滞納してから止まるまでのタイミングや電気が止まった場合対処法について解決をしていきます。
目次
電気代を滞納するといつ止まる
電気代が払えない場合は、ポイントとなる期限は大きく分けて3つあります。
- 最初の支払い期日(早収期日):検針日の20日~30日後
- 最終支払い期限日:検針日の50日後
- 送電が停止される期限日:検針日の約60日~70日後
最初の支払い期日(早収期日)
どこの電力会社も、検針日の20日~30日後が支払期日(早収期日)となります。
ただし、最初の支払い期限までに電気代を払えないからといって、すぐに電気が止まる訳ではありません。
うっかり忘れてしまっているケースもあるからです。
延滞利息について
支払い期限日までに電気代が払えないと、1日あたり約0.03%(年10%)の利息が掛かります。
ただし、期限日から10日内に支払えば延滞利息は掛かりません。
最終支払い期限日
最初の支払い期限日を過ぎると、それから約20日間は遅収扱いとなりますが、いわゆる猶予期間となります。
つまり検針日の50日後が支払いの最終期限日となりますが、それまでに支払えれば滞納をしても電気が止まることはありません。
送電停止前通知が送られた後は・・・
最終期限日までに電気代が払えないと、電力会社から送電停止前通知を知らせる督促状(ハガキ)が送られてきます。
これは「もう電気を止めますよ」という最終予告の通知で、最終期限日を過ぎた後とか、送電停止をされる5日前などに送られます。
通知書のハガキには支払い期日が書いてありますが、それまでに払えないと、いつ電気が止まったしてもおかしくない状態となります。
最後は契約解除
それでも放置して滞納分を支払わなければ、電気が止まった後、10日ほと経つと、契約が解除されてしまいます。
その後、もし悪質だと判断された場合は、裁判で訴えられることもあるため、ご注意下さい。
電気代が払えない場合は相談?
もし、期日までに電気代が払えない場合は、早めに電力会社へ相談するというのも一つの方法です。
ただし、実際に電力会社に相談をした人の口コミを見てみると、相談に応じてもらえたとしても、そこで出来たのは支払期限を2~3日延ばしてもらうぐらいだったという意見も多いです。
実際、電気代はガス代や水道代に比べて、最も早く止められやすいと言われているので、もし光熱費が払えない場合は、電気代を優先して支払うのが良いでしょう。
電気が止まった時の対処法
電気が止まってしまったら、まず電気代を何とかして早く払うようにしましょう。
電気代の場合は、滞納していた分を支払えば、1~3時間程度で復旧します。
ちなみに、土日や祝日に電気が停止することはないで、安心して下さい、
また万が一、電気が止まった場合の復旧作業は24時間対応で行っている電力会社もありますが、深夜は受け付けていないところもあるので、暗い夜を過ごすことがないよう気を付ける必要があります。
電気が止まった時の対処法としては、ろうそくを買っておくというのも一つの方法ではあります。
ただ、、現代社会において電気が止まった生活というのは、本当に不便なので、電気代をとにかく早く払うことに越したことがありません。
また、電気代がどうしても払えない場合は、一時的にお金を借りてでも、支払われることをオススメいたします。
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