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ガス代が払えないとどうなるのでしょうか?
その場合の対応は、管轄のガス会社によっても違って来ます。
ただ、全体的に共通している場合もあるので、ここでは大阪ガスの例を挙げながら解説していきます。
目次
ガス代が払えないとどうなる?(大阪ガスの場合)
大阪ガスでは、ガス代が払えない場合の基本的な流れを公式HPで説明しています。
支払い期限日
大阪ガスの場合、支払い期限は検針日の翌日から30日目となっています。
この支払い期限に関しては、全国のガス会社を比較してみても30日目になっているところがほとんどです。
ただ、この支払期限日=最終支払期限日ではな、この日までに払えなくても、ガスがすぐ止められるワケではありません。
再請求書の送付
支払い期限日までにガス代が払えないと、再請求書が送付されるようになります。
ここでまた次の支払い期限が通知されます。
もし、ガス代が払えないのではなく、ただ単に払い忘れた方は、この段階で支払えばOKということになります。
しかし、大阪ガスでは、最初の支払い期限日を過ぎた日から1日あたり0.0274%の延滞利息が発生するようになります。
(ただし、支払い期限から10日以内にガス代を払えば、延滞利息は取られません)
延滞金に関しては、他の地域だと掛からないところもありますが、基本的には0.0274%の利率で延滞金が掛かるのが一般的です。
延滞利息の利率はそれほど高いワケではありませんが、年率に換算すると10%となってしまいます。
滞納期間が長くなると、その分、延滞金もかさんでくるので、早めに支払うようにしましょう。
供給停止予告
それでもガス代が払えない場合は、次に、ガス会社から供給停止予告が届くようになります。
そこに記載されている支払い期限までにガス代を払えないと、ガスの供給が止められてしまうため、供給停止予告に記載されいている支払期限日が最終支払期限日ということになります。
また、この最終支払期限日がいつ頃になるかという点に関しては、大阪ガスでは特に決まりがありません。
ただ、他の地域のガス会社では最終検針日の約50日目以降(最初の支払い期限の20日目以降)というのが一般的になっています。
どうしてもガス代が払えない場合は、ガス会社に事前に連絡して要相談となりますが、滞納分を全額払わない限り、供給停止を免れるのは難しいケースも多いです。
プロパンガスで滞納した場合
ちなみにこちらでご紹介しているのは公共事業が行なっている都市ガスの例となります。
プロパンガスを滞納した場合の流れも、都市ガスの場合と似ていますが、プロパンガスの料金や滞納をした場合の対応は、法律で決まっているワケではありません。
そのため、対応はプロパンガスの販売業者によって異なってしまうのでご注意下さい。
ガスが止められるとかなり厄介
もし、ガスが止められてしまうと、かなり厄介なことになります。
なぜなら、ガスが止められた後、すぐにお金を支払っても、自動的にガスの供給が再開される訳ではないからです。
支払いを済ませた後は、供給再開の手続きを電話やインターネットから行ない、その当日や翌日に、作業員が訪問して供給再開を処理をするので、かなり面倒です。
また、場合によっては立会いを求められることもあるので、普段仕事で忙しい人はスケジュールを調整する必要が出て来ます。
このように手間が掛かると、どんなに素早く手続きを行っても、供給が再開されるまでにガスが使えない時間が、どうしても一定期間発生してしまいます。
インターネットでは、ガスが止められた場合の開け方について紹介もされたりしていますが、ガス代が払えない状態で、無理矢理、開栓しようとすると、窃盗罪で逮捕されるリスクもあるのでご注意下さい。
ガスが止められて風呂に入れない場合は?
ガスが止められて、一番厄介なのは、お風呂やシャワーを利用出来ないということでしょう。
この場合は、
- 銭湯に行く
- 水風呂で我慢する(ただし冬はキツイ)
- 家族や友達の家で利用する
という形で対応するしかありません。
あと、電気がまだ大丈夫であれば、電気ポットなどでお湯を沸かし、ペットボトルを何本が用意しておいて、それを使うというやり方もあります。
また、頭を洗うだけであれば、水のいらないシャンプーを活用するのも良いでしょう。
ガス代は必ず止められる前に払おう!
実際、ガスが止められてしまうと、再開までの手続きがいろいろ面倒なので、停止予告の通知書に記載された、最終支払期限日までに全額支払うことに越したことはありません。
もし、手持ちのお金がない場合の対処法としては、一時的に消費者金融や銀行のカードローンを利用して支払うというやり方もあります。
ガス代は大切なライフラインの一つなので、止められるという最悪の事態は逃れるようにしっかり対処を行って下さい。
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