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交通事故を起こしてしまい、賠償金を請求されてしまったけれども、払えない場合、どうなってしまうのでしょうか?
もし、あなたが自賠責保険や任意保険にしっかり入っていれば、保険会社を通じて、賠償がされやすくなるので、問題は起こりにくいでしょう。
しかし、任意保険に入っておらず、かつ物損事故が起こったような場合は、賠償金をそのまま払わなければならなくなってしまいますよね。
では、こういったケースでは具体的にどういった対処法があるのか解説をしていきます。
支払い能力がない場合はどうなる?
もし、支払い能力がなくて、交通事故の賠償金が払えないからといって、賠償金は払わなくても良いということにはなりません。
ちなみに、交通事故の賠償金の踏み倒しをしようとした場合でも、刑事事件で訴えられることはありません。
しかし、期日までに賠償金を払わないと、
- 督促状が送られる
- 催促状が送られる
- 支払い督促が送られる
- 強制執行が行なわれる
という順番で、最終的にはあなたの財産や給料が差し押さえられることになります。
差し押さえの対象となるものは、以下のようなものがあります
- 預貯金
- 給与関係(給料、ボーナス、退職金など)
- 不動産関係(家賃、土地、家、敷金返還請求権)
- 保険関係(保険金、解約返戻金、満期返戻金)
- 投資関係(保有有価証券、未発行株式、預託金、配当金)
- その他(電話加入権、自動車、高級な家財)
一般的に差し押さえになりやすいのは、給料です。
たた、給料が差し押さえの対象になるのは、給料から税金(住民税・所得税)と社会保険料を差し引いた手取り額に対して、4分の1までとなっています。
しかし、手取り金額が44万円を超える場合は、手取りの給料から33万円を控除した分はすべて差し押さえの対象となってしまいます。
損害賠償金を払えない場合はどうする?
では、損害賠償金を払えない場合はどういった対処法があるのでしょうか?
自己破産をすれば免責される?
どうしても、賠償金が払えない場合は、自己破産をしてしまうというのも一つの方法です。
破産者が自己破産を行った場合、交通事故の損害賠償金が非免責債権(免責されない債権)となるには、破産法第253条で、以下のいずれかの条件を満たす必要があると定められています。
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
つまり、悪質または危険な運転が原因ではなく、単純な過失(不注意やミス)による事故であった場合は、免責の対象になる可能性が高くなるのです。
分割払いの交渉をする
もし、賠償金を一括で払うのが難しい時は、被害者側が合意した場合のみ、分割払いも可能となります。
しかし、被害者側は基本的に分割払いを嫌がります。
もちろん、賠償金を回収するまでに、時間が掛かってしまうということもありますが、加害者側が途中で賠償金を払わなくなってしまうケースもあるからです。
ですから、分割払いに合意してもらうためには、誠意を持って対応をする必要があります。
お金を借りる
自己破産をせず、分割払いも難しい場合は、お金を借りて賠償金を支払うことも選択肢の一つとなってきます。
もし、親など身内からお金を借りることが出来るのであれば、お願いをしてみるのが良いでしょう。
しかし、それも難しい場合は、カードローンを利用するという方法があります。
交通事故の損害賠償金を払えない場合でも、踏み倒しを考えたりすると、被害者の気持ちを逆撫でしてしまうので、誠意を持って対応していきましょう。
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