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入院費が払えないと保証人はどうなってしまうのでしょうか?
入院をする際は、ほぼ全ての病院で身元保証人や連帯保証人を立てられるよう求められます。
ただ、特に、連帯保証人という言葉を聞くと、たとえ、親戚であっても嫌がったり断ったりするケースは多いです。
そういった中で、身内の人は、保証人になってくれた訳ですが、あなたが入院費が払えないと身元保証人や連帯保証人への支払い義務が発生し、大きなトラブルに発展することもあります。
連帯保証人は支払義務を免れない
あなたが入院費を支払えない場合、身元保証人や連帯保証人に支払い義務が発生する訳ですが、その立場は大きく違います。
身元保証人は催告の抗弁権や検索の抗弁権を持っており、再度、入院患者であるあなたにしっかり請求するよう要求することが出来ます。
しかし、連帯保証人の場合は、そのような権利が一切ないので、ダイレクトに支払い義務が発生してしまいます。
保証人とのトラブルが発生する場合も
もし、あなたが入院費を払えない場合、保証人に支払い義務が発生し、そこで保証人の方は、やむを得ないという形で、お金を払ってくれるかもしれません。
しかし、保証人は、まさか自分が入院費を支払うとは思っていなかったはずなので、あなたとの信頼関係が大きく損なわれることは、ほぼ間違いないでしょう。
保証人は、入院患者であるあなたの支払い能力と人としての責任感を信頼してなるものだからです。
もし、あなたに借金癖があったり、信頼できない人だと思われたりしていたら、保証人には絶対なってもらっていなかったでしょう。
ただ、入院費用の金額によっては、弁護士を立てて、闘争をするトラブルの発展する保証人の方もいらっしゃいます。
つまり、入院費が払えないからといって、保証人に支払い義務が行くようにするのは、少しキツイ言い方をすれば、恩を仇で返すようなものです。
保証人に迷惑を掛けたくない場合は?
そういった意味で、あなたは入院費が払えない場合でも、様々な方法を使って、あなた自身の力を払うよう努力されることをオススメいたします。
具体的には
- クレジットカードで支払う
- 高額療養費制度を利用する
- 高額療養費支払資金貸付制度を利用する
- 傷病手当金を支給してもらう
- 限度額適用認定証を険制度を利用する
- カードローンを利用する
などの方法があります。
詳細記事:入院費が払えない場合は?退院時のトラブルを避けるために
入院費が払えない場合でも、保証人となって下さった方との信頼関係を失わないように出来るだけのことをやってみて下さい。
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