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家賃の滞納が3ヶ月続くと、強制退去の手続きが始まるという話があります。

実際、何か月、滞納をすると立ち退き命令が出てしまうのでしょうか?

ここでは、強制退去になる条件について解説していきます。

家賃を3ヶ月滞納はあくまでも目安

一般的に家賃を3ヶ月滞納すると強制退去になると言われていますが、このことは法律で厳密に定められている訳ではありません

基本的には、賃貸借契約に契約解除の条件が記載されているので、その条件に従って処理が行なわれるようになります。

ただ、一つの目安として滞納が3ヶ月を過ぎた段階で、強制退去の手続きが始まるケースは多くなっています。

滞納が1ヶ月、2ヶ月では強制退去にならない訳

しかし、家賃の滞納が3ヶ月続くと、すぐに強制退去になるかというと、そういう訳ではありません。

立ち退きが認められるには、信頼関係破壊の法理といって、両者の間の信頼関係が完全に破壊されたことが法的に認められなければならないからです。

実際、滞納が1ヶ月、2ヶ月ぐらいの基準では、信頼関係が破壊されたとは言えないため、その段階で家主が立ち退きを命じることは難しいのです。

滞納から立ち退きまでの流れ

家賃を滞納してから立ち退きになるまでの流れは以下のようになります。

  1. 口頭や電話で催促の連絡
  2. 内容証明郵便による催促
  3. それでも滞納が解消されないと賃貸契約を解除され明け渡し訴訟を起こされる
  4. 和解や調停での解決が難しければ強制執行(立ち退き)

このように家賃を滞納をしたからといって、すぐに立ち退きを命じられる訳でなく、いくつかの段階を踏んでそれでも滞納を解消しなければ立ち退き要求ということになります。

また、この途中で、大家さんが借主を脅したり、家の中に入ったり、勝手に鍵を変えたりすると、逆に借主が訴えられるリスクがあるので、退去の手続きは実は簡単ではないのです。

家賃滞納から立ち退きまでは何ヶ月掛かる?

実は、訴訟を起こしてから実際に立ち退きとなるまでには、最低でも6ヶ月以上掛かりますし、場合によっては1年ぐらい掛かることもあります。

明け渡し訴訟を起こされるのが、家賃を3ヶ月以上滞納してからだとすると、最終的に立ち退きになるまでは、9か月以上は最低掛かるということになります。

立ち退きは大家さんにとって不利?

さらに大家さんにとって、立ち退きの判決が出た場合でも、そこで滞納した家賃を払ってもらえる保証はありません

つまり、強制退去は、金銭面でみると大家さんにとってもあまりメリットはないのです。

(もちろん、次にちゃんと家賃を払ってもらう人が入居すれば良いのでしょうが)

大家さんとしては、退去ではなく、少しでも多く払ってもらうことに越したことはないのです。

保証会社だと厄介

しかし、その一方で家を借りる場合に保証会社を利用している場合は、少し厄介です。

家賃を滞納すると保証会社がまず滞納分を立て替えます。

そして、立て替えた分を借主から回収するようになりますが、保証会社は退去手続きの処理も素早く行なう傾向があります

さらに保証会社が信販会社系である場合、家賃を滞納することによって、信用情報に傷がついてしまい、新たな借入が出来なくなったり、クレジットカードの審査に落ちたりするようになるので、十分気を付けて下さい。

家賃を滞納したらまずは相談

家賃を滞納してもすぐに立ち退きをさせられることはありません。

しかし、滞納分を放置していれば、いずれは立ち退きをさせられますし、大家さんや管理会社には多大な迷惑をかけてしまいます。

ですから、家賃を滞納した場合は、早めにお金を払って、余計なトラブルが発生しないようにされることをオススメいたします。

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