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レオパレスに住んでいる人の中には、「別に自分でテレビを買った訳でもないのに、NHKの受信料を払わないといけないなんて、納得いかないなあ」と思っている方は少なくないかと思います。
でも、そう思っているのは、あなただけではく、NHKの解約を求めるレオパレスの住人がNHKを相手に裁判を起こすケースもあります。
ここでは、NHKの解約を巡るレオパレスとNHKの攻防を最高裁の判決も交えてお伝えしていきます。
レオパレスでもNHKは解約できないのか?
レオパレスは、家具家電付きの気軽さを売りにしている賃貸住宅にはテレビを見る、見ないにかかわらず初めから各部屋にテレビが備えつけられています。
この最初から備え付けられたテレビがきっかけで住民とNHKとの間に受信料の支払いをめぐるトラブルが発生し、最高裁での裁判にまで進展しています。
NHK曰く「テレビが備え付けてあるのであれば受信料を支払う義務がある」とのことですが、本当に入居者が受信料を払わなければいけないのでしょうか?
そして、解約をすることは出来ないのでしょうか?
NHKが受信料契約を強制する言い分は?
NHKが受信料支払いの義務の根拠とする放送法第64条には、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と記載されています。
この放送法よりNHK側はレオパレスの入居者に対して受信料の契約と支払いを請求しました。
NHK側はレオパレスにはテレビが初めから備え付けてあるという事を知っていますから、入居者が変わると早速集金にやってきます。
部屋の中にテレビがあるのは明白ですから、入居者としては「テレビはありません」といって断ることができません。
NHK側の契約請負担当者には「ノルマが達成できないときはレオパレスを回れ」という格言があるほどレオパレス入居者の契約は楽勝なのです。
レオパレス入居者の言い分は?
レオパレス入居者が受信料の支払いを拒否し最高裁まで進展したというからには、当然拒否した側にも公判を維持するだけの正当な理由があったということです。
今回、NHK受信料の支払いを拒否したのは福岡県内に住む男性Aさんです。
このAさんは仕事の都合で短期間兵庫県内のマンスリーレオパレスを利用していました。
AさんがNHK受信料の契約を拒否した言い分は、放送法の「受信設備を設置した者は」という文言の解釈です。
レオパレスのマンスリー契約は最初からテレビが備え付けてあるわけですから、「受信設備を設置した者」は入居者ではなくレオパレスであるという解釈だと主張したのです。
利用者はレオパレスが準備したテレビをレンタルしているだけです。
ホテルに宿泊した宿泊客がNHK受信料を支払っていないのと同様に「レオパレスをマンスリー契約して宿泊しているだけなのだから利用者である自分にはNHK受信料を支払う義務はない」というわけです。
裁判の判決はどうなったの?
2016年、一審の東京地裁で「“受信設備を設置した者”はNHKとの契約義務がある」とした放送法を踏まえ、「Aさんはテレビを設置しておらず、支払いの義務はない」との判決を下しました。
しかし続く東京高裁は2017年「テレビを占有使用しているAさんも設置者に含まれる」とし一審判決を取り消しAさんに逆転敗訴を言い渡したのです。
そして、2018年8月ついに最高裁にて「レオパレスでは入居者に受信料支払いの義務がある」という判決を下しAさんの上告を棄却、敗訴が決定しました。
レオパレス入居者はNHKの解約が出来ない
これまでレオパレス入居者がNHK受信料を支払う必要があるのか?という点については曖昧でした。
確かにレオパレスにはテレビが備え付けてありますが、入居者=設置者と言えるのか?というポイントが非常にファジーだったからです。
しかしこの度の最高裁の判決より、レオパレス入居者にも受信料を支払う必要があるという前例ができてしまったのです。
当然、NHKの解約をすることも出来ません。
今後「レオパレス入居者はNHK受信料を支払え」という風潮に変わっていくのは間違いないようです。
レオパレスに住んでいる人は、テレビを撤去しようにも出来ないですし、NHKの受信料を支払うことは強制的な義務になってしまうことに対して腑に落ちない部分もあるかと思います。
ただ、ここは良い意味で開き直って、NHKの受信料は家賃の一部だと思うぐらいの気持ちで、捉えていくことが大切なのかもしれません。
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