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テレビなどの受信機を持っていた場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があります。

しかし日ごろからNHKを見ることがない方にとってNHKとの受信料支払いの契約はさぞかし気が進まないことでしょう。

また、このところ頻発しているNHK職員のトラブルやNHK自体の会社としての体質などのニュースを見るにつれて「こんなNHKとは契約したくないな」と思ってしまったとしても無理はありません。

ところで、NHKと受信料支払いの契約をしないと罰則はあるのでしょうか?

そして、契約拒否が出来るのか、解説をしていきます。

NHKと契約しないと違法?

そもそも本当にNHKと必ずしも契約をしなければいけないのでしょうか?

放送法第64条によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と記載されています。

この文言からもわかるように、テレビを持っている世帯はNHKと契約をして受信料を支払う義務があります。

あなたがNHKを見ていようが見てなかろうが、NHKが好きだろうが嫌いだろうが関係なくNHKと契約して受信料を支払う義務があるのです。

もちろんテレビを持っていない世帯であればNHKと契約する必要はありませんし、テレビを持っているかどうかはあなたが申告しなければ調べようがありません。

しかし、テレビを持っているにも関わらず、NHKとの契約を拒否するということは立派な違法行為になります。

もちろん「テレビを持っていない」と嘘をつくことも違法行為です。

なお、2017年12月に最高裁でも「テレビを持っているのであれば受信契約を結び受信料を支払うのは法的義務がある」という判決が出ました。

テレビを持っているにも関わらずNHKとの契約をしていない世帯も少なからずあるようですが、最高裁でそのような判決がでたということで、今後契約に関してはますます強気な姿勢で臨んでくることが想定されます。

NHKと受信契約をしないとどうなるの?

テレビを持っているにもかかわらずNHKの受信料契約を行わない事は違法行為ですが、それに対する罰則はどんなものがあるのかご存知でしょうか?

実は、NHK受信料の契約を拒否した上で、受信料を支払わない事に対しての罰則はないのです

違法行為をしているにもかかわらず罰則がないというのは不思議な話ですが、法律で決まっていないので仕方がないのです。

なので、「罰則がないんだったらNHKとなんて契約しないよ」という人がいても無理からぬ話ですよね。

NHK受信料を支払わないとどうなるの?

NHKと契約しないことに関する罰則はありませんが、NHKと契約しているにもかかわらず受信料を滞納して支払わないとどうなるのでしょうか?

この場合、キチンとしたペナルティが科せられます

契約したにも関わらず受信料を滞納すると、まずは未払い分の請求書が何度も送られてきます。

また同時に、NHKから派遣されたスタッフが度々訪問してくるようになります。

滞納期間がその後数年にわたって続くと簡易裁判所名義で「支払い督促状」が届きます。

この督促状は無視することはできず、2週間以内に異議の申し立てを行う必要があります。

もしこの間に異議の申し立てを行わなかった場合、自動的にNHKの勝訴となり、最終的に財産を差し押さえられる可能性も出てくるのです

NHKの契約拒否はグレーゾーン!?

テレビを持っているのであればNHKとの契約は拒否することはできませんが、拒否したことに対しての罰則は何もありません。

また、NHKと受信契約を結んでしまった場合は、受信料支払いの義務が生じるのと同時に、支払いを滞納するとペナルティが科せられます。

ただ、契約拒否を続けていると、罰則もなければ、支払い督促が届くこともありません。

もちろん、NHKの契約をするようスタッフはしつこく来るかもしれませんが、ここら辺はグレーゾーンなのかなと思います。

(これはあくまでも個人の見解です)

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