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NHKから受信料の未払いで訴えられた場合、これまで滞納した分を全て清算しなければならないかというとそういう訳ではありません。
NHKの受信料には時効があり、それ以前の受信料は支払う義務はないからです。
ただ、時効の申し出を行なう際は注意点もありますので、その点も含めてお伝えしていきます。
目次
NHKの受信料未払いの時効は何年?
NHKの受信料支払いの時効はいったい何年なのでしょうか?
NHK受信料未払いの時効は5年
NHKの公式HPのQ&Aには、受信料の消滅時効は5年であると明記されています。
Q:受信料に時効はあるのか
A:受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。引用元: 受信料の窓口お支払いに関するQ&A
ただしその前に「時効の申し出があった場合には」と記載されていますから、こちらから時効の申請をすることが前提条件tとなります。
時効の申し出をしない場合は「全額請求」されます。
時効の申し出(時効援用)ってなに?
それではここに記載されている「時効の申し出」とはいったいなんのことでしょうか?
多くの方は、時効は期限が来ると勝手に適用されるものだと思っているようですがこれは大きな誤解です。
この場合の時効は債務者側(未払いをしている側)が債権者(NHK)に知らせる事で初めて効力を持ちます。
これを「時効援用」といいます。
時効の申し出(時効援用)のやり方
時効の申し出(時効援用)の方法はどうなっているのでしょうか?
時効援用はNHKに電話で伝えたり、手紙やファックスで伝えたりすることも可能ではあります。
しかし、口頭で伝えた場合後から「言った」「言ってない」となる可能性はありますし、手紙、ファックスにせよ「出した」「受け取ってない」という水掛け論になるかもしれません。
NHKは自分たちに都合が悪いことは隠す体質がありそうですから信用できない部分がありますよね。
そんなトラブルを避けるために「内容証明郵便」という方法で時効の申し出を行うことをお勧めいたします。
これなら第三者である日本郵政に受け渡しと内容の記録がキチンと残りますから安心です。
なお、時効援用通知書の書き方は非常に難しく、必ず記載しなければならないことが決まっています。
インターネットなどで調べれば出てきますが、確実に行うためには弁護士さんに依頼したほうが間違いないと思われます。
「10年分」払えと言われた時もあった
ところでこの「NHK受信料の時効が5年である」と決まるまでは、ちょっとした紆余曲折がありました。
金銭に関係する時効は2種類あり、家賃などの「定期的に支払う義務があるもの」は5年、その他「一般的な借金」は10年と定められています。
NHK受信料に関しては「定期的に支払う義務があるもの」ですから時効は5年となるはずです。
ただ、NHK側は「受信料の未払いは一般的な借金と同様である」と主張しており、10年分さかのぼって請求できるという考えだったのです。
しかし、2014年、最高裁が「NHK受信料の支払いの時効は5年であり、それ以前の滞納分は支払い義務はない」という判決を下したことによりNHKの受信料の時効は5年、ということが確定したのです。
受信料の時効の申し出を行なう場合の注意点
NHK受信料の時効はNHKホームページに記載されており、最高裁の判例がしっかりとあることから5年であることは間違いありません。
しかし、だからと言ってNHK受信料を滞納してもOKという訳ではありません。
また、受信料の時効の申し出を行なう際に気を付けないといけないのは、5年が過ぎた分に関しては時効が成立して滞納分の支払いが免除されたとしても、直近の5年の未払い分に関しては、時効が来ていないため、そのまま請求される可能性もあるということです。
ですから、原則としては、NHKと契約したのであればしっかりと受信料を支払う事をおすすめします。
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