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NHKの番組は見ないし受信料は払いたくないけれども自宅にNHK集金スタッフがやってきて契約してしまった・・・
そんな悩みを抱えている人も結構多いようです。
このまま受信料を払わずに無視しても大丈夫?それとも解約したほうがいい?
今回はそんな疑問にお答えします。
目次
NHKと契約してしまったら?
テレビを持っているとNHKと契約する必要があり、受信料を一度支払ってしまうと受信料払いの義務が発生します。
これは「放送法」と呼ばれる法律で定められたルールであり、受信料を払いたくないから無視してやろうと放置することはできません。
それでも支払いを無視しているといったいどうなるのかでしょうか?
受信料契約後無視するとどうなるのか?
多くの方はNHK受信料支払いに口座振替を利用していると思われます。
受信料を支払いたくないからといって口座残高を不足させた場合どうなってしまうのでしょうか?
口座引き落としで残高が足りず無視した場合は?
NHK受信料の口座引き落としは偶数月の26日に行われますが、その時口座残高が不足して引き落とせなかった場合は翌月26日に再度引き落としが実施されます。
この時にまた口座残高が不足していれば翌々月の26日に再々度引き落としが実行されるのです。
この翌々月の引き落としでは2ヶ月分が2回で計4ヶ月分が引き落とされることになります。
そして口座残高不足によりこの翌々月の引き落としが実行できなかった場合、今度はNHKから納付書が郵送されてきます。
こうなると未払い分の受信料は口座から支払う事はできず、金融機関の窓口やコンビニへ行って別途支払う必要があるのです。
残高不足をずっと無視しているとどうなる?
口座残高不足をずっと繰り返したまま9ヶ月目になると、口座振替が中止されて今後は納付書を使ってNHK受信料を支払わなければなりません。
そのため毎回支払いのたびに窓口に行かなければいけなくなりますし、何より口座振替割引もなくなってしまうのです。
さらにNHK受信料を6ヶ月以上滞納すると2ヶ月当たり2.0%の延滞金が発生します。
延滞金は実際に請求されることは少ないようですが、ここまでくるとデメリットばかりですからできれば避けたいですね。
受信料支払いをさらに無視し続けるとどうなる?
未払いの状態が年単位で進むと自宅に「支払い督促」という書類が届くことがあります。
これはNHKが裁判所に申し立てて実行されるもので簡易裁判所からの名前で届きます。
もし、この「支払い督促」が送付されてきた場合、そのまま放置することはできません。
NHK側から受信料の未払いで訴えられた場合は、2週間以内に異議申し立てをしないと自動的にNHKの勝訴となり最悪の場合財産を差し押さえられてしまう事もあるのです。
実際に訴えられたり差し押さえられたりといったことはレアケースのようですが、最近NHK側も受信料支払いに関して厳しい姿勢で臨んでくるようになってきました。
もしかすると今後こういったケースも増えていくのかもしれません。
支払いたくないなら受信料契約を解約すべし!
以上のようにNHK受信契約を継続している場合受信料を無視して支払わないということは決して得策ではありません。
どうしてもNHKの受信料を支払いたくないのであればしかるべき方法でNHKとの契約を解約しましょう。
参考記事:NHKの受信料を解約するには?滞納してると解約できない!?
NHKと受信料の契約をしてしまった場合、支払いの義務が発生します。
もったいないからと言って受信料を滞納させたり、支払い督促を無視することだけは絶対に避けるべきです。
もし、どうしても受信料を支払いたくないのであれば受信料契約を解約することをお勧めいたします。
受信料契約を解約するためにはテレビを処分するなど限られた方法しかありませんが、あまりテレビを見ない方であれば逆にテレビを処分するよいきっかけになるかもしれません。
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