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住民税を滞納した場合の時効は5年となっています。
しかし、実際に何も問題なく5年の期間を迎えるのは、そんなに簡単ではありません。
ここでは、住民税の滞納分の時効が中断になる条件などについて解説をしていきます。
目次
住民税の滞納の時効は5年
住民税の滞納の時効は5年となります。
この期間については、地方自治法第236条で以下のように定めれられています。
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
また、住民税を滞納した場合の時効の起算日は督促状が送付されて10日経った日の翌日からとなっています。
つまり、その日から5年が経つと時効が成立するようになるワケです。
時効の援用は必要としない
銀行や消費者金融など民間の貸金業者からの借金の場合は、時効が自動的に成立することはなく、時効の援用の手続きを取る必要があります。
しかし、住民税の滞納分は時効によって消滅させる際に、時効の援用手続きする必要がありません。
このことについても地方自治法第236条で以下のように記載がされています。
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
時効の中断がされる要件
時効の援用が必要ないと聞くと、税金を滞納した場合の時効は意外に簡単に成立するように思う人もいます。
しかし、実際はそんなに甘くありません。
なぜなら、住民税を滞納した場合は、以下のように様々な形で時効を中断させる手続きが取られるからです。
督促状が届いた場合
納付の期日から20日後に督促状が送られるようになりますが、その日から10日経過すると、時効は自動的に中断となります。
ただ、督促状は滞納が始まった段階で、1度送られるのみとなり、その後は催促状が送られるようになります。
滞納した税金を承認した場合
住民税を滞納すると、役所から催促状が来るようになります。
ただ、催促状自体は、時効の中断の要因にはなりません。
そこから時効が中断するには、催告を行った日から6ヶ月以内に、裁判上の請求や差し押さえが行なわれないといけないからです。
しかし、そこで住民税で滞納した分の一部でも支払うと、債務の承認を行ったということで、時効が中断されます。
また、支払いを行なわなくても、支払い猶予を嘆願するなどして、支払いの意志を書面で示したりすると、そこでも時効が中断されるようになります。
差し押さえが行なわれた場合
住民税の滞納分を払わないと、最悪は財産を差し押さえられるようになります。
もし、給料や口座などの財産を差し押さえられた場合は、その段階でも時効が振り出しに戻ってしまいます。
住民税の滞納の時効を迎えるのは極めて困難!?
住民税を滞納した場合の時効は5年となってはいますが、役所側は、様々な形で時効を中断するための手続きを取ろうとするので、実際に逃げ切るのはかなり難しいと言えます。
役所には自分の家の住所はしっかりバレてしますし、国税徴収法によって、住民税を滞納した人の財産調査は事前に本人の了承を得ずに行なうことも可能となっているからです。
さらに、住民税を滞納している期間が長くなってくると、延滞金が最大で年率14.6%掛かってきます。
ですから、途中まで逃げられたとしても、途中で時効を中断されてしまうと、今まで逃げ回った分、延滞金の額も膨れ上がってしまうため、二重の苦しみを味わうようになります。
住民税の滞納は引っ越しをしたら逃げられる?
住民税を滞納した場合、引っ越しをすれば、無事に時効を迎えられるのではないかと期待する方もいらっしゃいます。
しかし、引っ越しをした場合でも、引っ越し先に催促状はやってくるようになります。
ですから、本気で住民税の時効を迎えようとするのであれば、それこそ夜逃げをしたり(転入届を出さない)、海外へ逃亡したりする必要も出て来ます。
住民税は早めに相談・早めに支払い
住民税を滞納分の時効を迎えるのは、本当に大変です。
ですから、時効が来るまで逃げ切ろうと考えるのはなく、早めに役所に連絡して、分割払いの対応などをお願いされることをオススメいたします。
税金を支払うことは国民の大切な義務なので、支払いを優先さえたり、分割払いの相談をしたりしながら、早め早めに対処するようにして下さい。
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