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住民税を滞納した場合は、最悪、差し押さえをされてしまう可能性があります。
実際、滞納するとどういった流れで差し押さえに到ってしまうのでしょうか?
ここでは、未納になってから差し押さえに到るまでの流れや期間、そして解除方法について解説をしていきます。
目次
差し押さえをされるまでの流れ
住民税を滞納して差し押さえをされるまでの流れは以下のようになります。
督促状が届く
督促状は納付期限を過ぎても、支払いが行なわれなかった場合、納付期限の20日以内に送付されます。
実は、役所が送る督促状の法令の背後には、厳しい法令があります。
地方税法第331条第1項には、
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の財産を差し押えなければならない
と規定されているからです。
差し押さえまでの期間は?
この法令に基づくと、住民税の滞納で差し押さえにをされるまでの期間は最短で1ヶ月ということになります。
ただ、実際の差し押さえまでの期間は以下のようなプロセスを踏むので、3~4ヶ月ぐらい掛かるのが一般的となっていまう。
電話や書面による催告
未納分に対する督促状が送られても無視している場合は、電話や書面で催促が来るようになります。
場合によっては、自宅を訪問されて催促される場合もあります。
差押予告書が届く
督促状や電話や書面による催促も無視していた場合は、差押え予告書が届くようになります。
ここには、納付期限までに住民税の滞納分を支払わないと財産や給与の差し押さえが行なわれるという予告の内容が記載されています。
ただ、この段階であれば、役所に行って相談すれば分割払いなどにも柔軟に応じてもらえます。
差し押さえ予告通知書が届く
この予告通知書が来たら、もう分割払いに対応してもらえなくなる可能性が高くなります。
ここまで来たら、あとは滞納分プラス延滞金を一括で支払うか、差押えの処分を受けるしかなくなってきます。
差押えはどうやって行なわれる?
差押えは、事前に、国税徴収法に基づいて住民税を滞納した人の財産を調査され、その結果に基づいて差し押さえられる財産が決定します。
口座を差し押さえられると
銀行口座が差し押さえになると、金融機関へ差押通知書が送られ、通帳から口座を引き落とせなくなってしまいます。
通帳記入をすると、そこには”サシオサエ”という文字が掛かれ、残金がゼロとなってしまいます。
給与を差し押さえられると
給与が差し押さえになると、住民税の滞納分が完納されるまで、一定額が毎月の給与が差し引かれるようになります。
この場合、差し押さえの対象になるのは、給与の四分の一までなので、全額が差し押さえの対象となるワケではありません。
ただ、口座が差し押さえになった場合は、勤務先へ差押え通知書が届くというデメリットがあります。
そこで職場に住民税を滞納していることがバレてしまうため、影響は大きいと言えるかもしれません。
差し押さえを解除するには?
住民税の滞納で差し押さえをされた場合、その状態を解除するには、基本的に滞納分を支払うしかありません。
その他にも、他に差し押さえが出来る財産を提供したり、生活が著しく苦しくなったことが認められたりした場合など、差し押さえを解除する条件は国税徴収法でいろいろと定められています。
ただ、一度、差し押さえに遭うと役所の対応も厳しくなってきますので、もし、住民税を滞納してしまったら、早めに役所に相談をして、分割払いなどの相談をするようにして下さい。
住民税の滞納分を差し押さえは、普通の借金を滞納した場合よりも、シビアに行なわれるところがあるので、そのことだけは事前に知っておきましょう。
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