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出産費用が足りない場合はどうすれば良いのでしょうか?
実際、出産費用では出産育児一時金や出産費用資金貸付制度など利用することによって、様々な支援を受けることが出来ます。
しかしそれでもタイミングによっては退院時に払えなかったり、差額分を払えなかったりする場合も出て来るので不安になる方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、そんな時の対処法も含めてお伝えしていきます。
出産費用を安くする方法
まず、出産費用を安くする方法についてご紹介をしていきます。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、赤ちゃん一人につき、42万円を給付してもらえる保険の制度です。
(産科医療補償制度の対象外となるところで出産をした場合は40.4万円となります)
出産育児一時金の受取方法は大きく分けて2つあります。
直接支払制度
直接支払制度では、出産の2ヶ月前ぐらいに医療機関から渡される書類に記入をして提出をすれば、健康保険から病院に直接、出産育児一時金が支払われるようになります。
そして、退院時には、自己負担分との差額分を支払えば良いだけとなります。
また、出産育児一時金が自己負担分を上回った場合は、別途申請をすることによって、余った分を後から支給してもらうことが可能となります。
産後申請方式
最近は、直接支払制度と呼ばれていますが、場合によっては、産後申請方式といって出産後に申請を行なうケースもあります。
産後申請方式の場合は、退院時は出産費用を立て替えておき、申請後1~2ヶ月に出産育児一時金を受け取るようになります。
出産費用資金貸付制度
出産費用資金貸付制度とは出産育児一時金が支給されるまでに時間が掛かってしまう場合、出産費用資金貸付制度を利用することによって、無利子でお金を貸してもらえる制度です。
この場合、出産育児一時金の支給見込み額の約8割の額を限度に借りることが出来ます。
高額療養費
実際、帝王切開を行なうと出産育児一時金をかなり上回る出産費用が請求されてしまう場合があります。
ただ、この場合も、自己負担の限度額を超える金額に関しては、高額療養費として後から還付してもらうことが出来ます。
限度額認定証
限度額認定証は、事前に健康保険の窓口に申請して取得することが出来ます。
そして、本来であれば後日、還付されるはずの高額療養費の分が、出産費用を清算する際に限度額認定証を提示することによって、出産費用から差し引いてもらえるようになります。
出産費用が払えない場合
このように出産費用は、上記の制度を利用することによって、かなりの費用を負担してもらえるようになっています。
ただ、効率的に制度を利用しないと、一時金の受取が遅れたりして、立て替え分を退院時に払えない場合もあります。
また、出産費用が予想以上に上回ってしまうと、一時金だけではな間に合わず、差額分を払い切れないケースもあります。
さらに、病院によっては分娩予約金を払わないといけないケースも出て来ます。
ですから、そのようなお金がない時の対処法として、カードローンで一時的にお金を借りて支払うという方法もあります。
出産費用はタイミングによって足りない時も出て来ますが、カードローンを時には利用しながら、不安な気持ちを掛かることなく出産が出来ることを願っています!
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