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スピード違反で青切符や赤切符を切られてしまった場合、反則金や罰金の金額はいくらぐらいになり、いつまでに払う必要があるのでしょうか?
また反則金や罰金を払わない場合に起こってしまうことについて解説をしていきます。
目次
スピード違反の罰金や反則金の金額は?
スピード違反(スピードオーバー)をした場合、反則金や罰金の区別は以下のようになります。
- 違反点数が3点以下(青切符):反則金を支払う
- 違反点数が4点以上(赤切符):罰金を支払う
スピード違反をした場合の反則金の金額は、車両の種類によっても異なりますが、ここでは最も一般的な普通車の場合での反則金や罰金の金額をお伝えいたします。
超過速度 | 点数 | 反則金や罰金 |
---|---|---|
高速道路50km以上 | 12点 | 罰金:簡易裁判で決定 |
高速道路40~50km | 6点 | 罰金:簡易裁判で決定 |
高速道路35~40km | 3点 | 反則金:35,000円 |
高速道路30~35km | 3点 | 反則金:25,000円 |
一般道路50km以上 | 12点 | 罰金:簡易裁判で決定 |
一般道路30~50km | 6点 | 罰金:簡易裁判で決定 |
25km~30km | 3点 | 反則金:18,000円 |
20km~25km | 2点 | 反則金:15,000円 |
15km~20km | 1点 | 反則金:12,000円 |
15km未満 | 1点 | 反則金:9,000円 |
この中で赤切符になった場合は、その場で罰金の額が決まらず、簡易裁判所で略式裁判を受けるようになり、そこで罰金の金額が決まるようになります。
また、スピード違反の罰金の金額は大体、6~8万円の範囲に収まるのが一般的ですが、高速道路で60kmオーバーになった場合は罰金の金額が10万円の超えることもあります。
スピード違反の罰金や反則金はいつまでに払う?
反則金(青切符の場合)はいつまでに払う?
もし、スピード違反で青切符を切られた場合は、
- 交通反則告知書
- 納付書・領収証書
を渡されるようになります。
スピード違反の反則金は、納付書の納付期限欄に記載されていますが、スピード違反の告知を受けた日の翌日から7日以内となっています。
そして、決められた金額を銀行または郵便局で支払うようになります。
反則金はコンビニで納付できないかと思う人もいますが、コンビニでの支払いは不可となります。
また、クレジットカードでの支払いや分割払いもできませんし、あくまでも現金による一括払いが原則となります。
罰金(赤切符の場合)はいつまでに払う?
スピード違反で赤切符を切られた場合は、簡易裁判で略式裁判所を受けた際に罰金の金額が確定します。
金額が確定すると、裁判所内にある納付場所で即日の支払いとなります。
ですからスピード違反の罰金は、簡易裁判所に出頭する日までに準備をして払う必要があります。
この流れは、オービスでスピード違反の罰金の支払いを受ける場合と同様なので詳しくはこちらをご覧下さい。
こちらの記事では、スピード違反の罰金を払えない場合、どうなるかという点についても解説しているのでご参考にして下さい。
スピード違反の反則金を払わないとどうなる?
スピード違反の罰金を払えない場合は、先ほどご紹介した記事にも書いてあるように、労役場留置処分を受けることになりますが、反則金を払わないとどうなるのでしょうか?
反則金の納付を無視していると、青切符を切られた日から約1ヶ月後に「交通違反通告書」と「納付書」が送られて来ます。
その通告書が来た後に反則金を払う場合は、郵送実費800円を加えた金額を納付しなければなりません。
しかし、それも無視していると、「交通反則通告センター」から催促の書面が届くようになります。
それも無視していると、検察に書類が送られ、検察から「出頭通知書」が送られて来ます。
この出頭通知書を無視していると逮捕される可能性があるので、この場合は、必ず裁判所へ行かれることをオススメいたします。
その後は、赤切符と同じ扱いとなりますが、ほぼ100%起訴される赤切符と違って、青切符の場合は、起訴されない場合もかなりあります。
また、簡易裁判所で否認をして略式裁判を拒否すると、結局、不起訴になる確率が高くなるという形で、反則金を払わない方法をオススメしている人もいます。
しかし、これは万が一のリスクが大きいので、決してオススメできません。
実際に、起訴されてしまうと、裁判でほぼ間違いなく罰金刑が確定して、前科がついてしまうからです。
罰金も反則金も支払わないとかなり話が面倒になってしまうので、お金がない場合は、一時的に借りたりしながら、必ず期限内に支払うようにしましょう。
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