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お金がない人が、国民年金に加入している場合、年金保険料の支払いがズシリと重たくのしかかってくるものですよね。
そんな時、国民年金を免除してもらえれば、生活が楽になるんだけどなあと思う方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、国民年金を免除してもらうための年収の条件と、そのデメリットについてお伝えしていきます。
国民年金を免除・減額してもらえる年収の基準
国民年金の保険料の支払いを免除あるいは減額してもらえるかどうかは、前年の所得(年収)が日本年金機構が定める計算式で以下の金額の範囲内であることを条件となります。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
- 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
ですから、全額免除に関して、扶養親族の人数ごとの所得の基準は以下のようになります。
- 扶養家族なし:57万円
- 扶養家族1人:92万円
- 扶養家族3人:127万円
- 扶養家族4人:197万円
実際、国民年金の支払いを免除してもらうためには、かなり年収の低い条件が求められることがお分かり頂けるかと思います。
国民年金免除のデメリットは?
国民年金の免除を受けた場合のデメリットは、やはり年金(老齢基礎年金)が支給されるようになってからの支給額が減額されるということです。
ただ、まったくもらえなくなる訳ではなく、平成21年(2009年)4月分から国民年金の全額が免除された期間に関しては、全額納付していた時にもらえる金額の半分が支給されます。
※平成21年3月分までの分が免除されていた分に関しては3分の1が支給されます。
国民年金で全額免除された後に追納する場合
国民年金の全額が免除された人の名kには将来的に収入が増える人もいるでしょう。
その場合は、将来的にもらえる年金の金額を増やすために、過去10年に遡って年金を追納することが出来ます。
ただし、免除や減額を受けていた人は、3年前の分までは、当時の額で支払うことが出来ますが、それ以前の分を追納する場合、加算額が上乗せされてしまうというデメリットがあります。
つまり、利息を取られてしまうという訳です。
ですから、もし、後から追納をする場合は、加算額の分だけ損をすることになってしまいます。
国民年金免除の罠とは?
国民年金の免除を受けると、何だか得をしたような気持ちになりますが、将来的にもらえる老齢基礎年金の額は確実に減ってしまいます。
若い時であれば、アルバイトなど、その気になれば仕事が見つかることも多いですが、高齢者になってから仕事を探すのは本当に大変です。
つまり、国民年金の免除を受けた場合、何十年か後に、落とし穴にハマってしまうというリスクがあるので、そのことは事前に十分理解しておく必要があります。
国民年金の免除を検討される場合は、将来的なプランも頭に入れながら、3年以内に追納できるように、収入を増やす努力をしていくこともオススメいたします。
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