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養育費 払えない

養育費を払えない場合は、どうなってしまうのでしょうか?

ここでは、養育費を払わない場合に起こる事や、養育費の減額について、また借金をしてまで払うべきかという点について解説をしていきます。

養育費を払わないとどうなる

厚生労働省が行なった平成23年度全国母子世帯等調査によると、母子家庭の6割は養育費を受けたことがないと回答しています。

この統計データから見ると、養育費を払わない父親の割合はかなり多いことが分かります。

この背景には、離婚した男性が新しい家庭を持つと、以前の家庭に対する責任感が薄れていくという事情があるようです。

ただ、だからといって、養育費を払わなくて良いのかというと、全然そんなことにはなりません。

実際、相手側が本気になって手続きを取れば、父親に対して様々な法的な圧力を掛けることが出来るからです。

養育費の遅延損害金は年5%

養育費を払わない場合は、遅延損害金が基本的に掛かるようになります。

もし、約定を結んでいれば、そこで決められた利率の遅延損害金を払うようになりますが、約定がなかった場合でも、法定利率である5%までは請求可能であると、民法の419条で決められています。

ですから、養育費は余計な遅延損害金が掛かったり、しがらみが生まれたりしないようにするためにも、きっちり払っていかれることをお勧めいたします。

養育費を払わないと差し押えになる?

通常、協議離婚をする場合は、強制執行許諾の文言が付いた公正証書を発行するようになります。

また、調停離婚の場合でも、調停調書が作成されます。

どちらの書面でも養育費の支払いについて約束事を決めていますが、養育費を払えないと相手側は差し押えが出来る権限を持つようになっています

もし、相手側に職場の住所が分かってしまっている場合は、勤務先へ連絡され、給与の4分の1を差し押えられるようになってしまいます。

養育費を払わなくて済む方法

養育費を払わなくて済む方法あるとすれば、一番良いのは相手側に再婚をしてもらうことでしょう。

ただし、再婚をしたからと言って必ず養育費を払わなくて済むようになるとは限りません。

養子縁組をする場合

もし、再婚相手が子供と養子縁組をした場合は、基本的に養父(再婚した相手)が扶養義務を持つようになります。

ただ、養父に子供を養えるだけの収入がない場合は、実父であるあなたに養育費の支払い義務が残る場合もあります。

養子縁組をしない場合

相手が再婚をしたとしても、養子縁組をしないケースがあります。

この場合は、再婚相手に養育費の支払い義務は発生しません

よって、この場合は、実父であるあなたが養育費を払い続ける必要が出て来ます。

あとは相手側が養育費を放棄するしかない

あと、もう一つ養育費を払わなくて済む方法があるとすれば、相手側が、養育費は必要ないと言ってくれる場合です。

そんなことはあるのだろうかと思われるかもしれませんが、本気で嫌わればその可能性も出て来ます。

実際、養育費を払っていれば、それを理由に子供と会うことも出来るでしょう。

しかし、相手側が「離婚相手とは一切関わりを持ちたくないし、子供とも会って欲しくない」と決断すれば、養育費の受取を拒否することもあり得ます。

ただ、そこまで嫌われてしまうのも、悲しい話ではありますが・・・

養育費は減額できる

養育費がどうしても払えない場合は、減額交渉をするというのも一つの方法です。

また話し合いでまとまらなければ、養育費を減額するための調停を申し立てることも出来ます。

この場合でも、養育費の減額は簡単には認めてはもらえいないことはあります。

ただ、リストラなどで大幅に収入が減ったり無職になったりしたなど、離婚後に比べて環境が大きく変化した場合は、減額交渉が認められやすくなってきます。

養育費は借金をしてでも払う必要はある?

このように養育費は条件によっては減額が可能となったり、払わなくても済んだりする場合もあります。

ただ、自分と血の繋がった子供が不自由なく成長するためにも、出来るだけ払っていかれることをお勧めいたします

養育費を払えないという方には、借金をしてまで養育費を払うべきなのかと自問をする方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、子供の教育費のために、借金をする父親は世の中にたくさんいます。

ですから、一人の父親として、また男として、自分の子供の教育に対しては、最後までしっかり責任を持っていくべきではないのかと思います。

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